SATOXのシテオク日記

~ふもっふ、ふもふも~

津田さんの発言は本当か?「10月から番組の私的端末視聴は違法」

初めに言っておくと、真偽の程は正直分かっていませんが……津田大介さんが「自分が録画した地上波の無料番組をPCで形式変換してiPadで見ようとすると、
10月から違法になってしまう」と発言したんだそうです。
個人的にはちょっと信じられなくて、誤解を招く誤報なんじゃないかと思った次第で、ちょっと調べてみました。

「自分が録画した地上波の無料番組をPCで形式変換してiPadで見ようとすると、
10月から違法になってしまうんです。別に他人にばらまくわけじゃなくて、
自分の便利なiPadで見るための楽しみまで否定される」。
http://news.nicovideo.jp/watch/nw366281

で、確かに10月からダウンロード規制法が施行されますが、政府のサイトによると、このように説明されています。

  • 平成24年10月1日から著作権法が変わります
  • 違法なインターネット配信から、販売または有料配信されている音楽や映像を、自らその事実を知りながら、著作権者に無断でダウンロードするような「違法ダウンロード」(録音・録画)が、新たに刑罰の対象となります
  • 違法ダウンロードは、音楽や映像などを創作した人などの正当に得るべき利益を損ない、新しい作品の創作などを妨げ、ひいては文化の発展に悪い影響を与えます
  • 音楽や映像を違法にダウンロードしないようにするためには、「エルマーク」がついているサイトなどの正規の配信サイトを利用しましょう
  • また、個人的に利用する目的であっても、コピー防止機能がついているDVDを自分のパソコンなどに取り込む行為(リッピング)は、新たに違法となり、また、このようなコピー防止機能を解除するプログラムなどを作成や譲渡などした場合が刑罰の対象となります

平成24年10月から著作権法が変わります

要は、発言にある「iPad」とかは直接関係なくて、「明らかにコピー防止機能の付加されたコンテンツの暗号を解除してデータ化すること」が違法なんですね。
DVDのリッピングとそのアップロード・ダウンロードが違法なことは発表時に明らかですが、地デジの無料放送も一応暗号化(CPRM)されているので、やっぱりダメなんですかね?
ここがポイントなんですが、はっきりしたことはよく分かりません。
一方、政府のサイト情報には以下のように書いてあります(概略)。

  • ドラマなどのテレビ番組は無料で放送されているため、刑罰の対象にはなりません。ただし、テレビ番組であってもDVDとして正規に売られているようなものについては、その番組の海賊版を、海賊版だと知りながらダウンロードすると刑罰の対象になります。
  • 無料で放送されているテレビ番組であっても、作者に無断でインターネット上にアップロードされているものをダウンロードすることは、刑罰の対象ではないものの、法律違反となります。

さらに、

  • 海賊版の音楽や映画を見たり聞いたりすることは違法ではなく、刑罰の対象にもなりません。
  • 法律違反となるのは、あくまでも海賊版と知りながら、録音・録画することです。

海賊版」の定義は以下のように説明されています。

  • 音楽や映画の著作権の権利を持つ作者に無断で掲載(アップロード)されたもの

ダウンロードではなく、無料番組の私的な暗号化解除・データ化・私的利用が違法になるかどうかは微妙ですね……。
アウトな気はしますが、もしかすると津田さんの発言は(条件によって)間違っている可能性がありそうです。
 
ちなみに、いわゆるHDDレコーダーやtorneは録画時に暗号化されダビング10に対応しているため、BDへの書き込みやPSPやVITAにコピーしてもその先にコピーはできないため(よっぽど悪いことをしない限り)、私的な利用に限り著作権的には大丈夫ということになっています。
 
適当な結論にもっていくとすれば、その番組録画ソフトやiPad用にコンバートしたソフトがもし「違法」なら、視聴云々以前にアウトですよね。