SATOXのシテオク日記

~ふもっふ、ふもふも~

自転車に一方通行規制が設けられるようです

自転車に一方通行の規制が出来る予定なんだって。
具体的には道路標識が導入され違反した場合は罰則もあるそうで、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金なんだそうです。
自転車は左側通行!って幼稚園か小学校の頃に教わった気がしますが、道路交通法では特に定められていないんですね。
実際、交通量が多く狭い道路では狭い路肩で自転車同士がぶつかりそうになるのをよく目撃したりしていて、危険だなぁと思っていました。急に自転車一方通行の標識が出てくるとは思えませんが、もし設置されて守られるなら事故は減るでしょうね。

自転車に一方通行の規制が新たに設けられることになりそうだ。
 警察庁は21日、道路交通法の関係法令である総理府建設省令「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の一部を改め、縁石などで区切られた自転車道と、歩道上に設けられた自転車用の通行帯に、一方通行の規制を設けられるようにする案を公表した。

余談ですが、自転車は基本的に歩道を走ることは出来ません。 歩道を自転車が走る事が出来るのは障害者または13歳未満の子供が自転車に乗る場合、自動車の交通量が激しくやむを得ない場合、歩行者がいない場合だけと道路交通法で定められています。 以前もネタにしましたが、歩道を歩いていたら後ろから来た歩道を走る自転車に、どけ!と言わんばかりにベルを鳴らされたことがありました。しかも自動車なんて全く走ってない状況。
自転車が歩道を通行することができる場合、これまで道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができます。 この場合、道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定された部分を、指定されていない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しながら通行しなければなりません。 また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。 (道路交通法第63条の4)
次のような場合、歩道を自転車で通行することができるようになります。 ○ 児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合 ○ 70歳以上の者が運転する場合 ○ 安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合 ○ 車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。 (道路交通法第63条の4第1項第2号に並びに道路交通法施行令第26号)
車道内で道路標識等により自転車の通行すべき部分が指定されているときの通行方法について一部変更がなされました。 歩道内は徐行しながら通行しなければなりませんが、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。 (道路交通法第63条の4第2項)