SATOXのシテオク日記

~ふもっふ、ふもふも~

ひこにゃん騒動再び

彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」。
キャラクター的には知名度もありグッズも売れ成功したキャラクターですが、著作権問題で民事訴訟が起こされた経緯があります。そんなひこにゃんに新たな騒動が起きたようです。
なんでもひこにゃんのデザイナーがそっくりのキャラクター使った絵本を販売しており、彦根市がこれを「著作権と商標権が侵害されている」として処分を申し立てたとのこと。
そもそも「ひこにゃん」については著作権的に大変面倒な状況にあります。
ひこにゃんのオリジナルデザインは「3つのパターン絵柄」のみであり、その著作権彦根市の委員会が買い取りました。
その後、3パターン以外の「ひこにゃん」グッズを市が許可しており、それを不服とした原作者が異議申し立てを行い、市は3パターン以外のひこにゃんの使用グッズを禁止、さらに原作者は絵本「ひこねのよいにゃんこ」の創作活動を続けることについて合意しました。

  • 市は3パターン以外の「ひこにゃん」グッズを許可しない。
  • 原作者は絵本「ひこねのよいにゃんこ」の創作活動を続ける。

この先が今回の騒動。
最近になり「ひこねのよいにゃんこ」グッズが「ひこにゃん」グッズと一緒におみやげ屋などで売られるようになったため、彦根市が「著作権と商標権が侵害されている」として処分を申し立てたそうなんです。
そもそも市側は合意を破り、「3つのパターン絵柄」以外のグッズを許可し続けており、「今後もグッズを出し続ける」とすっかり開き直ってしまっているようです。
ちなみに市側の訴えは合意の信念に背くとして退けられています。

滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」と、ひこにゃんに似た「ひこねのよいにゃんこ」の両方を考案した原作者を相手取り、彦根市が「ひこねのよいにゃんこ」のグッズの販売差し止めを求める仮処分を大阪地裁に申し立てていたことがわかった。地裁は先月、申し立てを却下し、市側が大阪高裁に即時抗告する事態になっている。

簡単に言えば、キャラクターの初期契約、著作権管理がお粗末だったために起きている問題だと考えます。価値に対して対価が必要なことを踏まえていればこんなに揉めることはなかったはず。
デザインによりグッズの売れ行きは変わるし、市のキャラクターに採用されればデザイナーとして価値が高まり、双方利益があるわけです。
今回の騒動、詳しい内容は公開されていないので分かりませんが、少なくとも決定された内容を守らない彦根市の市長や委員会が悪の親玉であるように見えます。「ひこにゃん」ファンは多いだけに残念です。