Twitterロゴ使用ガイドライン
Twitterのロゴ使用ガイドラインについてご紹介です。
APIとか公開しておいて、今頃になってこんな事言うなよといったあんばいなのですが、こういったルルーがあれば安心して使えるというのもありますね。たまたまPochitterはセーフでした(笑)。
簡単に言うと、リンク時にロゴを使用する場合はTwitterサイトまたはTwitterユーザサイトリンクしてもOK。ただし、Twitter社との関わりにおわせるような使用は禁止なんだそうです。
また、公共の配信物では「つぶやき」ではなく「ツイート」と言ってくれとのこと。すっかり慣れてはいるけど、一般的な日本人としては意味分からないよなぁ。
TwitterとTwitter登録商標ガイドラインをご参照いただき、ありがとうございます。
われわれTwitter社はオープンプラットフォームの価値とTwitter独自のエコシステムの健全な成長を、非常に重視しています。その一環として、Twitterを信頼していただき、Twitterの登録商標を利用する人々や組織との関連についての混乱を避けることが大切だと考えます。
また、Twitterに関する書籍でもTwitter社との関わりがあるようなタイトルは禁止で、表紙にTwitterロゴを使用するのもダメなんだって。
さらに許可なく商品にロゴを入れるのも禁止。無許可のTシャツなんかはアウトということです。
利用可能なスクリーンショット
他人のプロフィールやツイートはそのユーザの許可が必要なんだそうです。
うん、これは普通に考えても問題があると思うのでPochitterのスクリーンショットではモザイクを掛けて公開していました。
アプリケーションでの使用
- サイトやアプリ名に「Twitter」を入れるのは禁止。
- Tw○○、Twit○○は大丈夫なんだって。
結構抵触してしまっているサイトとかあるかも。会社名=サービス名なTwitterですが、確かに他の会社名を使ったアプリはダメですよね。
青い鳥
Twitterの青い鳥はアメリカや諸外国においてTwitter, Inc.の登録商標なんだそうです。Twitterの青い鳥ビジュアルを許可なく利用することは禁止されているみたいです。模倣したキャラはちょっとグレーなのかも。メンテナンス中などに出てくるクジラや謎ロボットは良いのだろうか?(笑)
よもや当たり前の話ですが、サービスやアプリに対してイメージカラーやイメージが定着しているのは良いことですよね。「○○っぽい」と言われるのはそのイメージが定着してこそなので、イメージ戦略的にもうまくいっていると言えるかと思います。